基本的なことで申し訳ないのでですが、
質問させてください。
「特29-2と意3-2で
出願人同一の判断時期が異なるのは何故でしょうか。」
29-2の条文に出願時に判断と書いてあるのですが、
わざわざ変えてある理由が分からなくて質問しました。
理由を考えた方が記憶しやすいかと思っていますが、
深追いする必要がなければご指摘ください。
良い質問だと思います。
「何故?」って思うことは本当に大切ですので、色々考えられるといいと思います。
このような規定の場合、まずは「原則」を押さえて下さい。
原則は査定(審決)時判断です。
査定時において登録要件を満たしているかどうか判断されます。
したがって、意匠法3条の2の「査定時に出願人同一」と判断されることが原則です。
それに対して特許法は例外的に「出願時」の判断をしています。
これは、特許法には審査請求制度があるからです。
もし、査定時判断とすると、仮に後願が先に審査請求をしたとき、
先願の出願人がどうなるか解らないと、後願が審査ができないことになります。
それは、先願が審査に係属していると出願人が変えられるからです。
例えば、先願の出願人甲、後願の出願人乙としたとき、
先願は甲になるのか?乙になるのか?いつまでたっても決まりません。
そうすると、後願の出願人と、先願の出願人とが一致しているか、
先願の査定を待つ必要が出てしまいます。
そのため、仮に後願が審査請求をしたとしても、素早く審査をするために、
特許法の場合は出願時に一致しているかどうかを判断しています。