商標法第68条の6のこれポン「名義変更は特許庁長官にすることができる 国際事務局にも可能」と第68条の16「名義変更(権利移転)は例外なく国際事務局に届出」でちょっと混乱したのですが、登録前は国際事務局のみ、登録されたら特許庁長官にも名義変更の請求ができる、ということでしょうか?
混乱するところですが、そもそも場面が違います。
まず、名義変更は、原則は国際事務局に行います。
これをしっかりおさえましょう。
さて、次に商標法の条文です。
68条の2~68条の8は国際登録出願に関する条文です。
すなわち、日本の出願人が、日本の代理人を通して外国に出願するときの条文です。
名義変更をするのは日本の出願人(例えば会社)です。
なので、日本の出願人や我々弁理士が手続をします。
そのため日本の特許庁を経由できたら便利だよねという規定です。
つぎに、68条の9~68条の31は、国際商標登録出願に関する条文です。
こちらは、日本に国際出願が入ってくるときの条文です。
なので、基礎出願・基礎登録は必ず日本以外の外国です。
言ってしまえば、68条の9以降は、日本の出願人には関係がありません。
そうすると、例えば米国企業が名義変更をするという流れです。
当然、日本の特許庁に名義変更をされても困ります。
なので、イメージ的には
「国際事務局において手続をしたとき、日本でも名義が変わるよ」
と、規定されているだけです。