Lゼミが今年も始まりました

質問について

以下、A受講生から質問があったのでお答えします。

【1・特許】
特許法121条のこれポン2に「3月経過後の請求 不責事由による手続or4条延長」とあります。
上記これポン2の過去問(P205)で、【問題】H27-14-4「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することが出来ない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することが出来る場合がある。」

【質問】
解答は〇になっております。先生のご説明で「拒絶査定謄本送達の日から3月以内に不責事由か4条延長の手続きをしないといけない」つまり、「3か月経過後は出来ない」と聞いた記憶がありますが、間違えて覚えてますでしょうか。

これポン2の説明が少しわかりにくいかも知れません。

これポン2は「審判請求をすることができる場合」は、
(1)「不責事由があった場合」に審判請求ができる=この場合、当然期間内に手続はしていない(そもそもできない!)
(2)「4条延長があった場合」に審判請求ができる=この場合、延長自体は期間内にされている必要がある
のことを記載しています。

したがって、27-14-4は、上記(1)だけでなく(2)についても想定して下さいということになります。

【2・特許】
四法横断テキスト Part2 P207

【質問】
これポン4とこれポン5が同じで、下に書いてある内容が異なります。どちらをor両方、学習すればよろしいでしょうか。

四法横断(短答解法)のテキストですが、今年これポンを追記して整理したところ、上手く反映できておらず申し訳ありません。
内容的に齟齬があれば、該当条文のこれ問を参照して頂けると助かります。
本当に申し訳ありません。

【3・特許】
【質問】
★163条のこれポン2&H16-56-4の解説(これ問P264)で、除斥の規定は準特48で139条6号不準用とあります。
【質問】準特48条で139条6号不準用とありますが、7号(67条②延長・・・)も不準用ですが、7号について書いてないのは、この場面で延長の話が出てこないからでしょうか。

審判官の除斥の話をしておりますので、本問では7号は関係ありません。
なので、ご質問の通りでよろしいかと思います。

【4・特許】
【質問】
先生がユーチューブの審判廷の動画を見るようにと何度も仰っていたにもかかわらず、毎度うまく見つけられず、先延ばしにしておりました。
今更で、本当にお恥ずかしのですが、動画を見よう!と思いもう一度検索したところ、「模擬口頭審理」↓が見つかりました。

動画は字幕あり/字幕なしがありますが、どちらでもよろしいかと思います。
なお、当該動画の投稿者であるJPO Channelを参照すれば、色々な動画があると思います。
(結構参考になる動画はたくさんあります)

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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