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質問について2

B受講生から質問があったので、お答えします。

意60の24【R2-意05-3】
審査に係属している期間は、出願~査定確定までで、拒絶査定の場合、拒絶査定謄本送達の時に確定ですよね?
意60の24のR2-意05-3を解いている時に、どうだったかな?と思いました。

審査に係属しているのは、「出願から査定謄本送達」までです。「査定確定」までであれば、それは「査定が確定」になります。

商68条の40【R3-商06-二】
これ問の解説には「裁判所に継続している場合」と書いてありますが、この根拠は、防護標章は補正の規定を準用してないから×ということでしょうか?防護標章が補正を準用していない理由付けがあれば教えてください。

そもそも防護標章登録出願についても、補正は68条の40において規定されております。

審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に補正をすることはできません(68条の40に規定なし)
通常の商標登録出願であれば、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している間は、分割出願は可能です。

特67の5【H29-特11-二】
読み替えで準用されている67の2第4項は延長登録出願があったときは、「存続期間の延長があったものとみなされる」旨の規定ですが、
4項但書で「67条の3第3項の延長登録があったとき」についても除外されています。
延長登録があったのに、存続期間が延長されたものとはみなされない?と読めるので、ここの部分の条文の意味がよく分かりませんでした。

67条の2第5項のことだと思いますが、この規定はみなし規定です。
延長登録出願があった場合に、仮に存続期間を延長しますという内容になります。
67条の3第3項は、この条文で延長登録が認められています。
したがって、みなし規定と、本当に登録されていることが重複するために、除外しているだけに過ぎません。

・特70条【H23-46-ロ】
「権利行使の場面では、特段の事情がなくても明細書を参酌することができる」というこれポンの論点があったため、〇(正しい)と思ったので間違えました。このH23-46-ロの問題と、上記これポンとのロジックの違いを教えて頂きたいです。

請求項に記載されている内容を解釈するためには、明細書を参酌することができます。
しかし、そもそも請求項に記載されていないものを解釈することはできません。

例えば、請求項に「チーズが入ったハンバーグ」と記載があるとき、チーズの種類を解釈するのに明細書を参酌することはできます。
しかし、明細書に「サラダ」が書いてあったとしても、そもそも請求項にサラダが記載されていません。
したがって、どんなサラダかを解釈することは明細書を参酌することはできません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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