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H29追-意03-2について

ゆうしゃ
意匠法4条、これポン6。[H29追-意03-2]の意匠法3条の2について、出願Bについて4条2項を適用しなくても、出願Aについての関連意匠出願すれば登録できそうにも考えたのですが、なぜ、登録できないのでしょうか?
馬場
出願Bについて出願Aの類似する意匠を出願していますので、関連意匠制度を利用します。この場合、3条の適用はありませんので、4条について手続き不要です。したがって、回答は「×」となります。改正で答えが変わっていました。申し訳ありません。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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