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特許法4条について

ときどき特許法4条について、「覚えないと!」と思うことが多いと思います。
ただ、特許法4条は「権利化に必要な法定期間は延長してあげます」という規定です。

ここでいう法定期間は、「○日」とか、特許庁が条文に根拠あって書類で期間を指定してくるイメージを持って下さい。
このような期間の場合、在外者等は特許庁が気を使って期間を延長してくれたり(職権)、延長を請求できたりします。

さて、権利化に必要な手続は・・・「出願」「中間」「登録」があります。

「出願」で法定期間があるのが46条の2第1項第3号です。
「中間」で法定期間があるのが拒絶査定です。拒絶査定に対する拒絶査定不服審判を請求する審判請求期間(121条第1項)
「登録」は特許査定後の期間です。よって料金納付期間(108条第1項)

ここに、審判に対しては「再審」という例外が入って173条第1項が追加されています。

このように考えれば、4条についても丸暗記する必要はありません。
条文番号というより、場面をしっかり理解することで、問題を解くことは可能です。

なお、審判に対しては審決取消訴訟に持ちこむことができます。
そのときのために、似たような規定が178条5項にあります(ただ、こちらは付加期間です)。


一部補足しておきます。

上記の考え方は4条延長のイメージをもつためのものです。
例えば、「職権」と「請求」についてはできるもの、できないものがあり、実務上かなり複雑です。
そこまで試験で問われることはありませんので、「伸ばしてくれる!」位のイメージを持っていれば十分です。

また、例えば特30条3項の期間についてご質問がありましたが、これは上記で書いた「書類で期間を指定してくる」ものではありません。
なので、条文だけでは解りにくいので、4条を考える上でのポイントということでご了承下さい。

あと、短答試験としては意17条の4も併せて押さえるとよろしいかと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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