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期間徒過-できる場合がある

相談があったのでお答えします。

相談的つぶやきです。46の2について、H25-58-ハの問題をいつも間違えてしまいます。アクティブ項目なんですが、どうしても…

25-58-ハの問題ですが、以下の問題です。
[H25-58-ハ]実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした場合、実用新案権者は、その請求があった旨の最初の通知を受けた日から30日を経過したときでも、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。
この問題ですが、「できる場合がある」パターンの問題であり、かつ、期間徒過パターンです。
すなわち、「期間徒過-できる場合がある」問題です。
この手の問題は、
期間を経過してもできますか?
というのをわざわざきいています。
なので「できる場合がある」で正解になります。
四法の過去問(これ問掲載文)を調べると、
  • 特46条として[H25-58-ロ]
  • 特46条の2として[H21-31-4]
  • 特48条の3として[H19-34-5]、[H17-47-ニ]
  • 特121条として[H27-14-4]
  • 再審として[R01-特12-1]
  • 178条として[H24-24-ハ]
  • 商41条の2として[H27-35-イ]
  • 直接ではないが商56条として[H26-22-1]
があり、全て「○」になっています。
今までで「期間徒過-できる場合がある」で
「×」
となっているのは、[H29-特14-2](特5条)です。
特許法において拒絶理由通知に応答して意見書を提出できる期間ですが、
審査中は延長が可能です。
しかし、これは特許法条約の要請です。
条約上は審査期間のみ要請があります。
したがって、審判段階では延長ができません。
「×」となります。
まずは、条文を学習することが大切なのは当然です。
しかし、これらのことを踏まえると、可能性としては
「期間徒過-できる場合がある」については「原則○」
ということを押さえておいてもよろしいかと思います。
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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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