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H19-10-ロについて

ゆうしゃ
短答これ問ver.19.2のp.81にある [H19-10-ロ] の解答が「×」になる理由が分からず困っております。
馬場
分割出願の内容が原出願に記載がないということですので、分割出願は不適法となります(要件を満たしません)。この場合、分割出願は遡及効を有さず、現実に出願した日が子出願の出願日となります。
したがって、分割出願の内容が原出願に記載がないというだけでは拒絶理由にはなりません。拒絶理由は49条のどの条文で拒絶になるだろう?と確認するとよろしいかと思います。
44条違反は拒絶理由(49条)にありませんからね。
なお、実務上の流れは親出願Aを分割した子出願Bに新規事項が追加された場合、遡及効を満たさなくなります。そうすると、概ね子出願Bの出願日は、親出願Aの出願公開より後の日になります。したがって、親出願Aの公報を理由に新規性・進歩性違反を指摘されます。
ただし、実際にはそれだけで拒絶理由を通知することは稀で、一応仮に分割出願の遡及効が認められた場合の拒絶理由も併せて通知することが大半です。

参考

[H19-10-ロ]2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした場合、Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した事項が、Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内になかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。(【×】)

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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