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(意匠)H26-06-イ

これ問ですが、誤記がありました。H26-06-イです。
現在、正解が「○」になっていますが、正しくは「×」になります。
問題文から「ただし、責に帰することが出来ない理由は無いものとする。」を削除して下さい。
なお、回答は「×:準特43条6項等。通知が来た後に提出可能」です。

改正法対応と書いてあるのですが、これは2016年頃の記載で、そのまま残っていたものです。
ご指摘なく、気がついておりませんでした。申し訳ありません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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