特許庁で改訂意匠審査基準のパブコメの結果が出ています。
パブコメに対して適切に指摘する人は凄いと、いつも感心しています。
さて、このパブコメの一つに「審査基準全体から部分意匠という言葉がなくなったことで逆に解りにくい」という指摘があります。
部分意匠という言葉を使わないために、「物品等の部分について意匠登録を受けようとする部分」という表現を使っているためです。
願書の記載から部分意匠がなくなったことが理由ですが、個人的には審査基準上は「部分意匠」という言葉があっても良い気はするのですけどね。
さて、このまま行くと5年、10年経つと完全に「部分意匠」という言葉がなくなるかも知れません。
新しい弁理士の間では「部分意匠ってなに?」となる時代が来るかも知れませ。
そうやって制度や言葉って変わっていくものです。
自分は、昔のことを出して「○○って知らないの!」ということはできるだけ止めたと思っています。
自分も昔のことを知らないことはありますし、逆に若い人のことを知らないことがあります。
知らないことは恥ずかしいことではないと思っています。
いきなり「えー!config.sys知らないの!」とか言ってもですね・・・
(それは違うか)
ということで、部分意匠という言葉を知らない弁理士が新生代弁理士になる時代がきっとくると思います。