質問があったのでお答えします。
移転請求(特74条)により特許権が真の権利者に移転された場合、登録(特98条1項1号)の手続は、必要でしょうか?
特74条1項は、冒認出願等の特許権に対して「移転の請求ができる」ということを示した条文です。
したがって、移転請求の訴訟を行ったときに「特許権を移転できる」ことの法的根拠を示す条文です。
この条文ができる前は、移転請求ができる/できないと判断が分かれていました。
さて、この場合の登録手続ですが、これは判決があれば正規の特許を受ける権利を有する者だけで手続をすることができます。
この根拠は特登令になります。
特登令20条 判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
そして、登録されることで(特74条2項)、権利が遡及的に移ります。
冒頭に質問ですが、やはり登録の手続は必要になります。