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21-9-2について

ゆうしゃ
21-9-2なのですが、LECの回答は、46条の2第1項但書を理由に〇となっています。同条2項、46条1項6号、4条1項16号により、予告登録の日から存在しなかったこととみなされ、×にならないのでしょうか。
馬場
本問は「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に至った時を特定できたとき」となっています。したがって、後発無効理由に該当するに至った時点から無効となります。もしかすると、問題を「審決が確定した場合」を「審決が確定した後に」と読んだのかな?と推測します。問題としては、確定した場合という前提を聞いているので、無効審判においていつから4条1項16号に該当しているかについてが問われている問題です。

問題を解くに当たって、よくある内容ですので、併せて説明させて頂きます。
(とくに今回の質問とは関係ありません)

短答試験も含めて、勉強の最初は解らないことだらけだと思います。
したがって、解るところをまずは埋めていき、徐々に知識を完成していくイメージを持って下さい。
概ね最初は3割、2回目に5~6割、3回目で8割程度が理解できる程度のイメージです。

さて、問題を解いていくとどう考えてもおかしいぞ?と思うことも多いと思います。
しかし、概ね初学者の質問の場合、「解答が間違えている」ということはほぼありません。
したがって、そこで「ひょっとして解説は「○」だけど、「×」ではないか?」と意識することはありません。
とくにこれ問も過去の問題は先輩受験生が何回か見ていますので、誤記レベルの間違いは修正が入っています。

新しい年度の問題や、改正法(先日のおむつ)の場合は、解答が変わっている場合があるかも知れません。
ただ、少なくとも古い問題については、概ね過去問の答えが正しいと信じて大丈夫です。

 

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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