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181条2項について

ゆうしゃ
特許法181条2項後段における「第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは」について、なぜ訂正請求の適用場面があるのに対し、訂正審判が適用されていないでしょうか。例えば、訂正審判の棄却審決の取消判決より、訂正審判の請求対象である一群の請求項のうち一部の請求項の訂正が認められ、審判に戻る場合、が考えておりますが...
馬場
審決は「一群の請求項」がある場合は「一群の請求項毎」に確定します。例えば、請求項1~3が一群の請求項の場合、必ず請求項1~3の単位で「訂正を認める/認めない」という審決がでます。
審決取消訴訟を提起したということは「訂正を認めない」場合だと思いますが、この場合必ず「請求項1~3」全ての訂正が認められていません。したがって、審取によって必ず「請求項1~3」の審決が取り消されます。
なお、無効審判の場合は訂正が認められている場合です。この場合、無効審判を請求したものが、無効審判を請求した「請求項1」のみについて審決取消訴訟をおこす場面が出てきます。仮に、請求項1の審決が取り消された場合、請求項2、3が問題になりますから、181条により請求項2,3の部分についても一度取り消すということになります。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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