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検証について

ゆうしゃ
質問です。H28-特4-イの「検証の目的(の提示、の所有者)」を具体的にイメージすることができていませんが、過去問に同じ論点はなく、青本と短解テキストを見てもその具体的な解説がないので重要度は低いと判断しています。問題ないでしょうか。なお、本問は「なんとなく“〇”だろう」で毎回正解しますが、その程度の理解度で大丈夫な問題でしょうか。よろしくお願いします。
馬場
その理解で十分だと思いますが・・・いちおう「検証」について説明しておきます。
検証は、裁判官が証拠方法である検証の目的物をその五感の作用により認識した結果を証拠資料とする証拠調べの手続をいいます。
例えば、方法の発明について、その方法を用いた装置等を動作させている状況を検分するようなことです。
そして、特105条5項において侵害行為の立証を容易にするために、検証の目的物の提示命令が規定されています。
例えば、被告である侵害被疑者の工場にある製造装置の構造を立証するために、製造装置自体を検証物として提出命令を求めることができます。
なお、営業秘密等を理由として正当理由があるとして拒むことも可能です(特105条5項で準用する1項)。
この点がこの問題では聞かれています。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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