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訂正拒絶理由について

ゆうしゃ
こんにちは。特134の2⑤について質問です。訂正拒絶理由通知は、どんな訂正要件違反にもされますか?それとも、職権で見つけた無効理由に関する訂正が訂正要件違反の時に限られますか?条文の「この場合において」で後者の気がするのですが、請求人が主張した無効理由についての訂正が要件違反の場合があてはまらないかな?と考えだしたら、分からなくなってきました。よろしくお願いします。

訂正拒絶理由通知は少し難しいですよね。
色々なバリエーションがあるため、想定する場面も色々です。

さて、訂正拒絶理由通知は、審判便覧に記載があります。

訂正の請求が訂正要件に適合しないことが明らかであって、請求人の主張を待たずに職権の訂正拒絶理由を通知することが迅速・的確な審理に資するときは、審判長は、当事者の双方及び参加人に対して、訂正要件違反の訂正拒絶理由(職権審理結果)を通知し、相当の期間(標準 30 日(在外者 50 日))を指定して意見申立ての機会を与える(特§134 の 2⑤)。訂正拒絶理由の通知は、以下(3)の弁駁機会と並行して行っても差し支えない。なお、以下(3)により、請求人が、訂正の不適法について主張している場合は、必ずしも訂正拒絶理由を通知する必要はない。

ここで職権審理というのは、請求人が主張しないことになります。
したがって、訂正請求が不適法であることを主張してないために、この内容も職権審理の結果という表現になっています。

したがって、ご質問のように、無効理由についてであっても、訂正要件違反自体に拒絶理由通知が出ることはあります。

なお、短答試験及び論文試験においても、ここまで知識的には必要とならないため、あっさりと流していただいて問題有りません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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