20-41-2について、この問題の根拠条文が133の2でなく18の2なのは何故でしょうか。
本問は拒絶査定不服審判において、審判請求と同時に手続補正書を提出していることから前置審査に付されるものとなります。
前置審査に付されているため、審判官は指定されていません。したがって、主体は審判長ではなく、特許庁長官となります。
そのため、根拠条文は18条の2となります。
前置審査に付されているため、審判官は指定されていません。したがって、主体は審判長ではなく、特許庁長官となります。
そのため、根拠条文は18条の2となります。