H29追-特18-1について 2020 1/04 質問 2020年1月4日 ゆうしゃ 29追-特18-1について。もし審査の請求をしたが、まだ翻訳文を提出しない場合、出願の分割はできないではないでしょうか。 馬場 本問は「外国語特許出願」に関する問題です。外国語特許出願の場合、日本において手続が確定している必要があります。したがって、国内書面、手数料、翻訳文を提出した後でなければ審査請求はできません(特184条の17)。したがって、審査請求がされている以上、翻訳文が提出されていないという場面はありません。 質問 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 初詣の行列はどこまでつづくのか H20-41-2について この記事を書いた人 馬場 信幸 都内在住の弁理士。平成14年登録。 専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。 LECで弁理士関係の講師。 関連記事 質問(論文の項目について) 2024年11月21日 質問(H29意匠問題Ⅰの条文について) 2024年11月21日 質問について 2024年11月21日 商8条2項の質問について 2024年11月14日 質問について2(意匠と商標) 2024年10月20日 質問(意匠法) 2024年10月20日 質問について(意匠法短答) 2024年10月2日 質問:意匠の類否について 2024年9月14日