短 答 本 試 験 お 疲 れ さ ま で し た !!!

質問について(本試験に向けての短答過去問)

いよいよ本試験がみえてきましたね。
毎日不安だと思いますが、解決しない不安は考えても仕方ないものです。
試験の不安は試験を受けないと解消しません。
なので、毎日淡々と試験に向かって学習を進めていきましょう。

なお、以下の質問で今年の試験向けの質問は回答しているつもりです。
もし、漏れているものがあれば、再度質問を投げてもらえると助かります。
(漏れていてごめんなさい)

ゆうしゃ

[H20-47-5]
不使用による商標登録の取り消し審判(商標法第50条)において、請求に係る指定商品の1つの商品について使用が証明された結果、審判請求が不成立となった場合でも、使用が証明されなかったその他の指定商品については、新たな不使用による商標登録の取り消しの審判を請求することができる。
答え 〇:取り消し審判を請求されていない
商品については別に請求可能についてですが、例えば
指定商品がA,B,C,D,E
の5個あってA, B, Cについて不使用取消審判を請求し、Aについて使用が証明された場合、
問題文は「B, Cについて、再度取消審判を請求することができますか。」
という事を聞いているように感じました。

一方、回答は「D,Eは別に請求できる」と回答されているように思われました。
D, Eは別に請求できるように思うのですが、B, Cについてはどうでしょうか。別途B, Cについて不使用取消審判の請求ができるのでしょうか。
あるいは特167条が準用されているので、B, Cについては請求はもうできないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

審判請求自体は新たにすれば済む話です。
なので、何を請求してもOKです。ご質問にある、A以外について請求してもらって問題有りません。

ゆうしゃ

04年度の意匠について質問です。
R4-意 3- ロ
(年度別過去問から抜粋しているので枝番が違うかもしれません。)
問いについて、ロに類似するハにかかる出願Bはイに係る出願Cで拒絶という回答になっております。
意匠の問題では、イとロは類似、ロとハは類似、しかしイとハは非類似という関係がよく出るので、ロとハが類似していても、ハはイの一部と非類似の場合があると考えてしまうのですが、
この問題では、
ロはイの一部と同一であるから、ロと類似のハ=イの一部と類似となる。しかし、
ロがイの一部と類似の場合、ロと類似のハ=イの一部と非類似の可能性有り
と考えてよろしいでしょうか?

問題文で問われていることを考えると良いと思います。

[R04-意03-2]は、カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠を完成した。「容器付冷菓」の意匠は、アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり、2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠は、意匠の一部を構成する容器部分と同一の意匠である。
は、令和4年1月1日にパリ条約の同盟国の国へ、意匠について、正規かつ最先の意匠登録出願をした。は、令和4年2月1日に意匠に類似する意匠について意匠登録出願を日本国にした。は、令和4年2月3日に意匠に係る出願を基礎とするパリ条約による優先権の主張を伴う意匠登録出願を日本国に行い、出願について意匠公報が発行された。この場合、意匠に係る出願は、意匠に係る出願の意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。
なお、問題文の条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。また、文中に記載した優先権の主張は有効なものとする。

まず、質問である関係は、イロハが多分全体意匠のことを言っているのだと思います。
本問は、イが全体について、ロとハとは、一部の意匠のことをいっています。
そして、ロは、イの一部と同一です。そして、ハは、ロに類似する訳ですから、イの一部と類似します。
非類似となる場面は極めて少ないと思われます。
繰り返しになりますが、よく問われる全体意匠同士の比較とは場面が異なります。

ゆうしゃ

お世話になっております。
先週末の短答ゼミでありました、No.14の間接侵害要件について、
「インキ用特殊顔料」とあり、特殊なので一般流通しないと思いました。これは「常に」が入っているので、一般品の可能性が除けないと判断する(物販名に惑わされない)、で良いでしょうか。
また、もし一般品でない前提であれば問題文にその旨の記載はあると思っておけば良いでしょうか。

そうですね。「常に」と聞かれているので例外まで問われているものです。
顔料であれば、それは(仮に用途が特殊だとしても)汎用品である可能性はあると思います。
そのことを検討しなければいけません。

ゆうしゃ

設問60[H30-特14-イ]についてですが、正解は○とのことですが、
74条3項の移転請求の場合には他の共有者の同意なく譲渡できることになるので、×と考えました。
過去問を確認しましたが柱書の記載はないので、移転請求の場合を排除して考えることもないようです。
本枝は、自らの持ち分を譲渡する場合であり、74条は他人からの請求により移転する場合のため、場面が違うというのはありますが、本枝の論点はそこではなく、他の共有者の同意要否であると思います。
何か、見落としがあるのでしょうか?。
お手数ですがご教授頂けると幸いです。

問題文は以下の通りです。

[H30-特14-イ]特許権が共有に係るときは、各共有者は、その特許発明の実施を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合があるが、自らの持分の譲渡を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。

問題文では「自らの持分の譲渡」といっているので、進んで渡していることになります。
例えば、ご質問にあるように、共同出願違反で強制的に移る場合は、例えば訴訟が提起され、勝訴判決をもって、特許権者の意思と関係なく移転手続きをすることになります。

そうすると、「自らの持分の譲渡」をしている状態ではないので、「譲渡」とされている以上、それはできないと回答するのが妥当だと思います。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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