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質問(H30-特14-イ)

質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

「特許権が共有にかかるとき、各共有者は自らの持分の譲渡を他の共有者の同意を得ずにすることができる場合はない。」は、特73条1項に該当し、〇となっています。
しかし、特74条3項に該当する場合、「前条(73条)1項の規定は適用しない。」とあるので、共有者の同意を得ずにすることができる場合があるのではないかと考えてしまいました。
特74条3項が考慮されていないのはなぜなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

共有者は持分の譲渡は同意がなければすることができません。
74条3項は、共同出願違反のときに、裁判等で特許を受ける権利を有する者(本当は特許を受けるべき人)が、持分を移転することが認められる根拠となる条文です。

ということは、当然このとき特許権者から「同意」を得ていない状態で移転していることになります。
相手が同意していないときに、74条が登場するためです。

問題では「同意を得ずに」とありますので、74条は考慮する必要はありません。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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