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質問について(マドプロの音商標)

質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ

マドリッドプロトコルの国際商標登録出願では音の商標は出願できるのでしょうか。
68条の4のこれぽん2では「6条違反は必ず審査される」とありますが、68条の4、2項では15条3号が適用されるはずなので、5条5項(音の物品)も審査されるはずと思いますが。

出願可能です。なお、特許庁のQ&Aで新しい商標について記載がありますので、引用しておきます。

【問】日本国特許庁へ出願した新しいタイプの商標を基礎として、マドリッド協定議定書による国際登録出願をする際の、国際登録出願の願書(MM2)の記載方法を教えてください。

新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標又は位置商標)を基礎登録又は基礎出願として国際登録出願を行う場合は、原則として、商標の詳細な説明(音商標については記載がある場合のみ)と同一の内容を国際登録出願の願書(MM2)の第9欄(e)(i)「Description of the mark」に記載する必要があります(出願人が望む場合には、第8欄「COLOR(S) CLAIMED」にも記載することができます)。
ただし、色彩のみからなる商標について、商標登録の査定がなされた商標を基礎とする国際登録出願については、原則として、国際登録出願の願書(MM2)の第8欄「COLOR(S) CLAIMED」に記載する必要があります(出願人が望む場合には、「第9欄(e) (ii)Voluntary description of the mark」にも記載することができます)。また、「色彩のみからなる商標」を基礎とする場合には、願書の第7欄(d) 「The mark consists exclusively of a color or a combination of colors as such, without any figurative element」に、「音商標」を基礎とする場合には第9欄(d)「Sound mark」に、それぞれチェックをしてください。
なお、日本国特許庁へ出願した「音商標」を基礎として、国際登録出願をする場合、音声ファイルはマドリッド協定議定書上その提出が求められるものではありませんので提出の必要はありません。ただし、各指定国における審査において、別途音声ファイルの提出を求める国もありますので(米国、韓国等)、その際は、当該指定国の手続に従って提出してください。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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