質問があったのでお答えします。

さて、先日、先生が『大宮に遊びに〜』で取り上げていただいた過去問の中で、これ問の掲載ページがわからないものがありましたので、教えて頂けると助かります。
実用新案で、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定に関する問題です。
H24-24-ニ
先日、講義の中で帰れませんを大量に解いてもらいました。
ときどき、自分の講義の中で、電車に見立てて帰れませんの問題を連続で解いてもらうことがあります。この日は、埼京線の停車駅を使って7つの問題を解いてもらいました。
全部で140問になります。
問題をペタペタと貼っているだけなので、これ問のどこからだ?ってことはあると思います。この問題は、特許法183条のこれ問(これポン)にある問題です。
続いて他の人からの質問です。



分割出願における優先権主張についての質問です。
親出願が国内優先権の主張を伴っているとき、子出願でも自動的に優先権を引き継げますが、親出願で優先権主張の取り下げをした場合には、子出願に優先権主張が引き継がれなくなり、子出願は自動的に優先権主張と伴わないものとなると理解しています(多分ここまではあっていると思います。。)。
青本を参照すると、42条3項の取り下げの場合も含む、とあるので、親出願自体を取り下げた場合も、同様に子出願は自動的に優先権主張を伴わないものとなると思われますが、つまり、親出願を取り下げる場合は子出願では必ず優先権主張を伴うことができなくなる、ということでしょうか。
まず、前半ですが、ユーザーフレンドリーの規定が働くのは「適法な状態」であることが大切です。したがって、例えば、出願Aから国内優先権主張をして出願Bをしたとします。この出願Bから分割出願Cをしたときは、優先権の利益を引き継ぎます。
しかし、出願Bにおいて、優先権主張が行われない状態となってしまうと、ユーザフレンドリーの規定が働かなくなります。
次に、親出願の取り下げですが、優先権が有効な状態でなくなるのであれば、子出願において優先権主張を伴うことはできなくなります。なので、親出願を取り下げたからと言って、子出願において、必ず優先権主張を伴うことができないわけではありません。
なお、学習の内容としては、この時期は「過去問で出題されている内容」を中心に学習していくことが大切です。
事例として、仮の場合を考えるとわからないだけでなく、時間がかかってしまうからです。過去問が解ける範囲を確実に理解するようにし、それ以外は、あまり気にしなくて問題ありません。