質問があったのでお答えします。
規則62の2.1(b)において、ISA見解書について、IBが翻訳したものを、ISAに送付するのと同時に出願人に送付するという規定があります。
この規定については、「国際予備審査機関には翻訳文をどうやって送るのか?」と、よく質問を頂いていました。
ここだけ、国際調査機関が唐突に登場するのですが、条文が規定されているので、意味があるのだろうと思って解答していました。また、国際予備審査機関に対しては、見解書は送付しますので、そのとき英文が送付されるはずという内容で回答していました。
さて、当該規定について、受講生から、「WIPOの翻訳文では、「国際予備審査機関に送付する」となっているけど、どちらが正しいのか?」と質問がありました。
ということで、WIPOの英文を調べたところ、以下のようになっています。
(b) The International Bureau shall transmit a copy of the translation to the International Preliminary Examining Authority within two months from the date of receipt of the request for translation, and shall at the same time transmit a copy to the applicant.
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r62bis.html#_62bis_1
ということで、WIPOのWEBでは、確かに国際予備審査機関になっています。
(WIPOの仮訳でも国際予備審査機関になっています)
ただ、PATECHの法文集のみならず、発明推進協会、工業所有権審議会で配付している法文集は、全て「国際調査機関」になっています。
この時点では、何か自分の勘違いかもしれませんので、何とも回答がしようがないという状況です。
どっかに確認してみます。
追記(25/02/11)
とりあえず誤記であるという結論になりました(WIPOが正しい)
LECでも経緯を調べて貰いましたが、最初の官報の記載が間違えているらしく、その誤記が今までずっと来ているのでは?ということでした。