質問があったのでお答えします。
短答の過去問で間違えたので質問です。
登録料の納付と同時に秘密意匠の請求ができたかと思うのですが、実際には料金の納付と別に書面を出すのでしょうか?条文上は出願人の氏名等と秘密を請求する期間になっていますが、これを書いた書面を出すだけでどの出願に対して出された秘密請求というのがわかるという理由がわからないです。
実務上は意匠の登録料納付書に記載することになります。
秘密に関する期間を書けば十分です(なお、納付金額は、秘密請求分5100円が加算されています)
【書類名】 意匠登録料納付書
【提出日】 令和 6年12月12日
【あて先】 特許庁長官殿
【出願番号】 意願2024-999999
【意匠登録出願人】
【識別番号】 300000001
【氏名又は名称】 これ問株式会社
【納付者】
【識別番号】 1000XXXXX
【氏名又は名称】 馬場 信幸
【秘密にすることを請求する期間】 3年
【納付年分】 第1年分から第3年分
【登録料の表示】
【指定立替納付】 123456
【納付金額】 30600
出願公開番号はなんのためにあるのでしょう??実務でどのように使っているか見当がつかないため質問しました。
なかなか難しい質問ですが、公開されたものについて出願を特定するのが「公開番号」です。
したがって、基本的に他人の出願を特定するためには,公開番号(A)が必要になります。
登録になった後は登録番号(B)で特定することもできます。
出願番号では公開されているかどうか解らないため、例えば、拒絶理由通知においては、原則として公開番号で引例となる案件が通知されます。