α1さんから質問があったのでお答えします。
【1】論文 商標令和1年問Ⅱ
商標「AOMりんご」 指定商品「AOM県産のりんご」「AOM県産のりんごを原料とするリンゴジュース」
に対する拒絶理由の対応で、補正と分割が書いてあります。
ここで、指定商品を削除する補正をした場合、
その後に分割をするとき、削除補正した指定商品を分割できるのでしょうか?
補正の効果は出願時まで遡及するので、指定商品は削除されていると思います。
レジュメだと、
①指定商品を削除補正
②分割
という順番で書いており、疑問に思いました。
条文では、「二以上の商品又は役務を指定商品等とする商標登録出願の一部を一または二以上の新たな商標登録出願とすることができる」となっていますが、この二以上の指定商品等には、削除して消えた指定商品等も含まれるのでしょうか?
LEC経由で別の方からも以前質問を受けました。
論文の項目って、質問が来るまで意識していなかったのですが、「and」で書いている項目と、「or」で書いている項目とがあります。
例えば、PCT出願の国内移行手続は、項目を列挙しますが、これはどれかやれば良いというものでありません。
項目を挙げることで、内容を列挙しているという意味で記載があります。
商標法において、指定商品を削除した後に、分割出願をすることはできません。
これは、商標法は、出願当初の範囲で補正ができるものでもなく、分割出願も同じようにできる記載がないからです。
したがって、指定商品の削除と、分割出願は同時に行うことが一般的です。
特許庁も、準特施規30条を根拠に同時に行うことを要件としていますので、同時にした方がいいと思います。
レジュメの記載が少し混乱を与えて申し訳ありません。
意図としては、「削除補正」があり、その上で「分割」という項目を思い出してほしいという意図です。
これを、1つの項目で記載すると、分割のみの答案となり、汎用性が落ちてしまいます。
汎用性を確保するために、項目を分けています。
したがって、分割出願の項目のところで、
「上記指定商品の削除と同時に」と時期を記載するのがベターだと思います。