α1さんから質問があったのでお答えします。
ちょっと気になるところ、ご質問させてください。
平成29年意匠法 問題Ⅰで、画像意匠についての問題です。
細かいことにはなるんですが、
「画像については、物品等の部分に画像を含む意匠のほか(2条1項かっこ書)、画像意匠としても意匠としても意匠登録を受け得る(同項)。」
という一文があります。
ここで、物品の部分に画像を含む意匠のほか(2条1項かっこ書)とあるのですが、
かっこ書の中には、「画像の部分を含む」という文言があります。
これは、物品の部分を含む、建築物の部分を含む、と同じように考えると、「画像の中」の部分であると思っています。
「物品等の部分に画像を含む意匠のほか(2条1項かっこ書)」という書き方で、画像の部分というのが、「物品等の中」の部分であるという意味なのかなと混乱しました。
かっこ書の中の「画像の部分を含む」というのは、どちらの意味でしょうか。
論文のレジュメを読む上で、適用条文について、色々と悩むことはあると思います。
多分、しっかり勉強している受験生ほど悩むところだと思います。
さて、今回は、意匠法2条の条文の適用だと思います。
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
意匠法の画像意匠は4つの類型があります。
まず、従前のように、全体意匠の中のうち、画像部分だけを実線でかき、全体を破線等で記載する方法です。
これは、部分意匠として画像を出願していることになります。
次に、単に画像だけを出願する方法です。
物品は「○○用画像」等のようになります。
クラウド上の画像も保護対象となり、画像自体が保護対象となります。
なお、画像の部分意匠も当然認められます。なので、画像の意匠につちえは、画像の部分を含んでいます。
なので、ご質問における最初のレジュメにある「2条1項かっこ書き」は、上のオレンジ部分のことを示しています。
ご質問で書かれている「物品等の部分に画像を含む意匠」というのは、物品に「画像」を記載する画像意匠のことではなく、従来の物品として全体の意匠を記載し、部分意匠として画像を記載しているものを示しています。
また、ご質問の記載してある「2条1項かっこ書き」の部分をうち、黄色い部分は、画像の意匠であっても部分意匠として出願もできると言う意味です。
「2条1項かっこ書き」自体が3つある条文ですので、少し解りにくいとは思います。
なお、自分が受験生のときは、それほど気にしていませんでした。
理由は、結局自分の実力では、条文番号をそれ程細かく入れることはできないと判断していたからです。
明らか条文番号は入れてはいましたが(例えば、差止請求(100条)とか)、細かい条文番号までは入れられないので無視していました。
結局、論文のトータルで点数を取ることが重要なので、どこで点数をとるかということを意識していました。
それをやらないと、優秀な他の受験生に勝てない!と思っていましたし、逆に自分が割り切れるところが、自分の武器だと思っていました。
結局細かいところを気にするより、大きなところで失敗することがダメージが大きい(痛恨の一撃となる)からです。
自分は細かいところまで気を配ると、大きなところが落ちてしまう可能性があったため、大きな部分で失敗しないようにしていました。