質問についてお答えします。
以下、甲様から頂いた質問です。
なお、大変勝手ながら、自分の持っているのが紙ベースのテキストではないため、ページ番号の指定では特定ができない状況です。
(本当にこの点についてはごめんなさい)
なので、問題番号等から該当箇所を特定しています。
質問1
P43 これポン15
回答の解説に「使用には該当せず、37条3号のみなし侵害となる。」と書いてあるのですが、
問題中では、「自己の標章を付したものを…」と書いてあります。
・自己の標章でもみなし侵害になるのですか?
P43 これポン15
回答の解説に「使用には該当せず、37条3号のみなし侵害となる。」と書いてあるのですが、
問題中では、「自己の標章を付したものを…」と書いてあります。
・自己の標章でもみなし侵害になるのですか?
商標表2条のこれポンからです。自己の商標であればなりません。
本問の解説というより、当該行為の場合はみなし侵害になる可能性があるという意味になります。
本問の解説というより、当該行為の場合はみなし侵害になる可能性があるという意味になります。
質問2
P44 [R04-商02-3]
”標章を付した雑誌を配布することが、商標の使用に該当する”という考えですか?
(有料で配布しようが、無料で配布しようが、広告収入を得ようが、得まいが)
配布については、P18 1.(3)の「譲渡」の説明より考えました。
P44 [R04-商02-3]
”標章を付した雑誌を配布することが、商標の使用に該当する”という考えですか?
(有料で配布しようが、無料で配布しようが、広告収入を得ようが、得まいが)
配布については、P18 1.(3)の「譲渡」の説明より考えました。
完全な無償+広告収入もなければ、使用に該当しない可能性は有ります。
独立して商取引の対象とはならないためです。
独立して商取引の対象とはならないためです。
質問3
P71 [H22-25-2改]
P56(4)①ポイントに「操作の説明ではない」と書いてあるのですが、
問題では、「当該操作画像のみを表した画像図を記載することができる」と書いてあります。
考え方が分かりませんでした。
P71 [H22-25-2改]
P56(4)①ポイントに「操作の説明ではない」と書いてあるのですが、
問題では、「当該操作画像のみを表した画像図を記載することができる」と書いてあります。
考え方が分かりませんでした。
旧法の問題なので、無視して頂いてもいいとは思います(強引に現行法に併せています)
問題文は、操作の話ではなく、携帯電話本体の記載なく画像だけで出願できるかを聞いています。
現行法では可能です(出題時はできませんでした)
問題文は、操作の話ではなく、携帯電話本体の記載なく画像だけで出願できるかを聞いています。
現行法では可能です(出題時はできませんでした)
質問4
P103[H17-37-1]
単純に、特施規25条の8第1項の条文と文言が違う(特別な技術的特徴を有していない)から、
答えが×なのですか?
P103[H17-37-1]
単純に、特施規25条の8第1項の条文と文言が違う(特別な技術的特徴を有していない)から、
答えが×なのですか?
この辺はすこし扱いが難しいので、その程度の理解で問題有りません。
質問5
P103[H22-25-3]
上面缶蓋部分と底面の缶底部分が別の物品となるから、意7条の要件を満たさないのですか?
また、
解説の「部分意匠だとしたら離れて記載されている」というのもイメージができないのですが。
どこを参考にしたらいいですか?
P103[H22-25-3]
上面缶蓋部分と底面の缶底部分が別の物品となるから、意7条の要件を満たさないのですか?
また、
解説の「部分意匠だとしたら離れて記載されている」というのもイメージができないのですが。
どこを参考にしたらいいですか?
部分意匠は原則として離れている部分を1つの出願で特定することはできません。
明らかに離れてしまう状態(例えば、はさみの持ち手等)等一部の例外が認められる状況です。
なお、解説ですが、「蓋と底では機能的な一体性がないため」と差し替えてください。
解りにくい表現で申し訳ありません。
明らかに離れてしまう状態(例えば、はさみの持ち手等)等一部の例外が認められる状況です。
なお、解説ですが、「蓋と底では機能的な一体性がないため」と差し替えてください。
解りにくい表現で申し訳ありません。
質問6
P103[H16-02-ハ]
P96商6条 2.ポイントの「一出願多区分制」について問うている問題ですか?
P103[H16-02-ハ]
P96商6条 2.ポイントの「一出願多区分制」について問うている問題ですか?
それでよろしいかと思います。
質問7
P144 これポン2
解説に「特39条との違いに注意すること」と書いてあるのですが、
特34条2項も39条2項も同日出願の場合は、協議で定められた者が…という点で同じだと思うのですが、
”第三者に対抗できる”と”特許を受けることができる”の違いに注意せよということですか?
P144 これポン2
解説に「特39条との違いに注意すること」と書いてあるのですが、
特34条2項も39条2項も同日出願の場合は、協議で定められた者が…という点で同じだと思うのですが、
”第三者に対抗できる”と”特許を受けることができる”の違いに注意せよということですか?
特39条は協議指令等がでますが、特34条等ではそのような規定は有りません。
質問8
P145[R04-特13-ロ]
解説の「制約なし」の意味するところが分からなかったのですが。
P145[R04-特13-ロ]
解説の「制約なし」の意味するところが分からなかったのですが。
丙が名義変更届を断られるような制約がないということです。
条文上禁止されている訳ではないという意味です。
条文上禁止されている訳ではないという意味です。