分割にかかわる過去問かと思うのですが、H30-15-ニの問題文中には分割が出てこないように思います。
46条6項で44条2項但書準用があるので、この位置なのでしょうか?
46条6項で44条2項但書準用があるので、この位置なのでしょうか?
おっしゃる通りで変更出願に関連した方が適切だと思います。
なので、特46条のこれポン1の方が良いと思います
(以前は46条にこれポンがなかったので、この位置になってしまっていました)
なので、特46条のこれポン1の方が良いと思います
(以前は46条にこれポンがなかったので、この位置になってしまっていました)