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質問(これ問間接侵害/審査の確定)

質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ
論文これ問の「64.間接侵害」のレジメ12行目で「④乙は、当該発明が特許発明であることを知っており」とありますが、
問題文からその点が読み取れないように思うのですが、いかがでしょうか。。

確かにおっしゃる通りですね。
問題文に以下の文章を追記してください。

丙は、乙から購入したエンジンAを用いてエンジンAを備えた自動車の製造、販売を行っている。甲は乙に対して「エンジンAは自社が開発し、特許権を取得している」と通知をしたが、乙は自動車を製造しているわけではないと考え、通知を無視していた。

元々の問題文(平成18年)は、乙の立場の人が特許権者であり、専用実施権を設定したあとに間接侵害に該当する製品を製造しているという事例でした。
そのため、特許発明であることは知っているのですが、事案が複雑になりすぎるので省略したため、要件が落ちてしまいました。

ゆうしゃ

商標10条のこれポン2『審査等が係属している場合は分割可能』=確定するまで分割できるわけではないについて、
審査等が係属している、確定する、とは、それぞれ具体的にどの状態を指すのでしょうか。

継続する→謄本送達まで
確定する→登録をもって確定

という理解で合っていますか?

短答本試験を挟んで回答遅くなりました。
審査に係属は、査定謄本送達までであっています。

確定は不服手段が尽きるタイミングです。
例えば、特許出願の審査であれば拒絶査定の場合は、拒絶査定が確定するまでタイムラグがあります。
(3月は不服申立ができるため)
また、特許査定の場合は、不服申立が原則出来ませんので、特許査定謄本の送達と同時に確定します。

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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