短答対策これ問特許・実用新案の303ページ目のh23-43-3
について、回答が☓で理由は「行政法の手続きによる」となっています。
何故☓なのか低レベルで理解ができなかったため、もう少し詳しいご説明を頂けませんでしょうか。
その上にある2問や、その下にある4問は理解できました。
について、回答が☓で理由は「行政法の手続きによる」となっています。
何故☓なのか低レベルで理解ができなかったため、もう少し詳しいご説明を頂けませんでしょうか。
その上にある2問や、その下にある4問は理解できました。
質問の意図が正確に理解できていないので申し訳ありません。
[H23-43-3]公共の利益のための通常実施権の設定の裁定を取り消すためには、裁定の謄本の送達があった日から6月以内に裁定に対する訴えを提起しなければならない。
他の問題と同様に、裁定通常実施権に関しては、対価の争いについては裁判所で争うことになります。
しかし、処分の取消等は、原則通り行政法で争うことになります。
そうすると、できる手続としては、行政庁に対する審査請求(行政不服審査法2条)があります。
本問では、「訴えを提起しなければならない」となっていますので、裁判所に必ずいう必要はないので「×」になります。
ただ、質問者の人は、他の問題は理解されているとのことなので、この問題で解らないポイントが掴めていません。
特許法の規定により、不服を申し立てることができないとされている処分
併せて、よく質問がある「特許法により行政法で争えない」規定の確認をします。
1つは審決等です。こちらは178条の審決等取消訴訟で争います。
次に「できない」と規定されているものです。
以下の規定が「できない」と規定されている処分です。
(1) 補正の却下の決定(第53条第3項)
(2) 判定の求めに対する却下の決定(第71条第4項)
(3) 裁定で定めた対価の額について(第91条の2)
(4) 特許異議の申立てに対するその特許を維持すべき旨の決定(第114条第5項)
(5) 無効審判の請求の理由の補正許可決定(第131条の2第4項)
(6) 審判官の除斥又は忌避の申立てについての決定(第143条第3項)
(7) 無効審判等の参加申請の許否決定(第149条第5項)