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質問について

貯まっている質問答えます。

ゆうしゃ
R03−特06−イ
優先権の基礎出願が新喪例を伴う出願の場合、優先権に係る出願は新喪例の利益を引き継ぐと考えて、優先権主張をした出願から1年以内に出願すれば新喪例の効果を受けられると考えて良いでしょうか。

それでよろしいです。
なお、特許庁発行の「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」には、以下のように記載があります。

Q5-a:国内優先権主張を伴う出願をする場合に、先の出願が第2項の規定の適用を受けているとき、この国内優先権主張を伴う出願は、新規性を喪失した時点から1年以内でなくとも、先の出願から 1 年以内に特許出願すれば発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるのでしょうか?
受けることができます(特許法第41条第2項 )。 なお、第3項に規定された第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面については、先の出願時に提出していても、国内優先権主張を伴う後の出願を行う際に、あらためて提出する必要があります。一方、同項に規定された「証明する書面」については、先の出願において提出されていて内容に変更がないものについては、後の出願時にその旨を願書に表示して、提出を省略することができます。
ゆうしゃ
H21−08−4
問題文のケースでは最後の拒絶理由通知に対する目的外補正が却下されずに拒絶査定されていますが、不服審判においては再び最後の拒絶理由通知が発されるのでしょうか

過去問ではそこは問われていませんので、気にする必要はありません(事例だけでは、特定できません)

ゆうしゃ
H27−24−3
秘密請求された先願の一部に含まれる後願にかかるOAについて、当該秘密請求に係る出願が登録・図面の内容を掲載しない意匠公報の発行後にもOAが後願の出願人に通知されることはなく待ち通知になるということですが、秘密期間経過後に、図面の内容を掲載する公報が発行された(20条4項)後に、改めて後願の出願人に3条の2のOAが通知されるということでしょうか。

その通りです。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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