短答ゼミの申込中です。是非ご参加下さい!

R02-商03-4について

質問があったのでお答えします。

ゆうしゃ
R2-商3-4について教えてください。後段と同じく需要者目線で考えると、前段も防虫加工された布地であると判断され商品について使用する標章に当たるのかなとも考えましたが、前段は商品の証明をするものではないため役務への使用になるのでしょうか?

商標は具体的な事例がないと難しいですよね。

例えば、「コナカ」で買ったスーツを、クリーニング屋さんの「白洋舍」に出したとします。
そのとき、「防虫加工をしますか?」といって、防虫加工をしてもらったとします。
そうですね「ムシゼロ!」なんて、洋服にマークを付けてもらっとします。
このとき「ムシゼロ!」って商標は、どこを示すものでしょうか?
となると、やはり白洋舍さんがしたサービスを示すと思うでしょう。

例えば、Aクリーニング店で加工してもらったら、防虫効果はあるけど臭いがキツイ。
Bクリーニング店で加工してもらったら、シミができやすくてお薦めできない。
この洋服に「防虫加工しましたよ」って標章は、加工をしてもらった業者、すなわち役務の使用です。

それに対して、コナカのスーツにウールマークが付いていたとします。
この認証をA業者(例えば、ザ・ウールマーク・カンパニー)が行っていたとします。
需要者が「A業者がウールマーク付けてくれたんだ!」とは思わないでしょう。
やはり「このスーツはウール100%なんだ」と思うはずです。
この場合は商品の使用となります。

例えば、問題文では布地に付するとありますが、洋服(布地)に縫い付けてあるのも布地に付する標章です。
また、クリーニング屋さんのように、後からタグで標章を付けることも布地に付する標章です。
このように、言葉が同じであっても使用態様が変わってくるのが商標法の難しいところです。

 

さて、自分の方ですが、今日から夏休みになります。
事務所も、講義も、収録もしばらくありません!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

目次