先日、暑い中弁理士会に行きました。
途中首相官邸の近くを通るのですが、必ず警察車両が止まっています。
今日は官邸近くが第9機動隊、特許庁裏が第7機動隊の車両でした。
質問があったので一つお答えします。
意匠3条四法横断part1テキスト「公知意匠は物品が決まっていない」の部分が、講義でも説明がありましたが、関連これポン2の物品の類似は用途•機能で判断する、と矛盾しているようで分からなくなってきました。ここは図面に示されている全体が公知になっている、という理解で良いでしょうか。
例えば、上記写真については、かなり大きいですが、このバスが公知意匠です。
このとき、形状はともかく、公知となる物品は「バス」・・・には限らないです。
例えば、タイヤも公知意匠になります。
ライトも公知意匠になります。
上記警察車両であれば、屋根に搭載している散光式警光灯(いわゆるパトランプとか言われる物)も公知意匠です。
見にくいですが、同じく天井に設けられた無線のアンテナも公知意匠です。
すなわち、公知意匠の場合公知となる物品は「バス」全体以外にも、あらゆるものが公知になります。
したがって、公知意匠の物品は、「これ!」って決まっていません。
用途・機能で開示されている公知になったものが全て公知意匠です。
したがって、3条の適用は開示されている範囲が全てです。
それに対して、権利としては願書に記載された権利範囲は物品に書いてあるものです。
例えば、意匠登録1700811であれば、権利範囲は「バス」です。
したがって、9条の対象となるのは、バスだけです。
ライトや、タイヤの出願との関係で9条の適用はありません。
なお、この意匠も公報に掲載されれば公知意匠です。
したがって、公報が発行されたあとは、3条の適用がありえます。
物品の扱いが、公知意匠と、出願意匠とで違いますので、この点をしっかり理解して行く必要があります。