H26-59-二について質問です。「明or請or図の訂正をすることができる」→7項訂正も訂正だからできるのでは?と考え→回答×
訂正は削除とは違うものと考えれば良いのでしょうか?
また、H28-2-ホの問題では、同様の問い方で、「7項訂正が可能なので○」となっています。
どうしましょうか?
訂正は削除とは違うものと考えれば良いのでしょうか?
また、H28-2-ホの問題では、同様の問い方で、「7項訂正が可能なので○」となっています。
どうしましょうか?
概ね上記のような質問があったのでお答えします。
いわゆる自分がよく言う「赤信号問題」となります。
「自動車は赤信号を進むことができる。」と言われた場合、一般的には「×」になります。
これを「○」と答えると、信号無視で使ってしまいます。
しかし「自動車が赤信号を進むことをできる場合がある。」と言われた場合、「○」になります。
例えば緊急自動車に誘導されている場合、緊急自動車扱いとなり、赤信号を進むことができます(道路交通法施行令13条2項)。
このように、「例外まで」考えるかどうかが、短答試験では必要になります(少し性格悪くなります)。
[H26-59-ニ]実用新案権者は、一部の請求項について実用新案技術評価を請求した場合において、その一部の請求項についての最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月(実用新案法第14条の2第6項の規定により延長が認められた場合にはその延長された期間)を経過したときであっても、他の請求項については、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。
26年の問題は、まず時期的には7項訂正しかできません。
そして、7項訂正は請求項の削除を目的とする訂正しかできません。
26年の問題は、「請求項の削除」とは聞かれておらず、単に「訂正をすることができる」かを聞かれています。
したがって、原則通り「できない」→「×」と答えるのが妥当です。
[H28-特02-ホ]特許庁長官は、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が方法に係るものであったため、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたが、実用新案権者は、指定した期間内にその補正をしなかったので、その訂正を却下した。この場合、実用新案権者は、再度、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる場合がある。
H28の問題は前半で1項訂正をしていますので、できるとしたら7項訂正です。
そして、後段の部分で「訂正をすることができる場合がある」と例外まで含めて「1つでもあるか?」と聞かれています。
したがって、「7項訂正をすれば訂正をできる」ことになりますので、「○」になります。
本試験で初見だと、この手の問題はかなり厄介で、受験生はどこまで考えるかがかなり難しい問題となります。