短答ゼミの申込中です。是非ご参加下さい!

R03-特16-ロについて(準用条文の扱い)

LEC経由で質問がありましたので、ご回答します。

ゆうしゃ
先生のブログ宛に送信したかったのですが、ファイル添付のやり方がわからないので、こちらに送信させていただきます。
特実これ問!の特許法第67条の8のところに首記の枝を掲載なさっていますが、139条の問題ではないかと考えました。添付記載の考え方であってるか、ご高覧いただけないでしょうか?

先に自分の考え方を言いますと、本問は存続期間の延長登録出願について、前審には該当しないというものです。
すなわち、除斥理由として、準特139条の6号、7号は不準用としてると規定しているのが、特67条の8としているものです。
特139条は、審判に関する条文ですので、当該問題を自分は特139条とはしていません。
また、帰れません等の問題をやっている受講生を見ていると、存続期間の延長の問題を見たとき、特139条を見る人は少ないので、存続期間の延長の条文にしているだけです。

ただ、この問題を準用元である特139条の問題と理解されるのは、答えがでるのであれば問題ないと思います。
どちらで考えるかというのは、自分自身は本質的な問題ではない(すなわち、答えを出すのは影響は無い)と思います。

ときどき、準用の問題、規定がない問題の場合、「X条より、Y条の問題ではないでしょうか?」という質問を受けることがあります。
その場合、どちらをメインに持ってくるかですので、ご自身が理解しやすい方で考えてもよろしいかと思います(落とし込みもそれで問題有りません)

なかなか悩ましいとは思います。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

目次