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質問について(H30-意03-5)

ゆうしゃ
先生、意匠30-3-5と15-2-2について質問です。どちらも部分意匠の出願vs対応部分の公知意匠の問題かとおもいます。
3条1項3号については位置大きさ範囲が異なる場合を考慮して両問非該当。ただ、3条2項については30-3-5が該当可能性あり、15-2-2は非該当となるようで混乱してます。ご解説お願いします。
馬場
H15-02-2は、靴底の意匠ロが公知です。そして、靴底は「位置大きさ範囲」はほぼおなじでしょう。したがって、よほどのことがなければ拒絶となります。
ただ、公知意匠は靴底、出願意匠は運動靴で物品は違いますので、3条2項です。
馬場
H30-3-5は、図柄αが付されたTシャツが公知になっています。
そして、図柄αに類似する図柄βが付されたTシャツの意匠ロを出願しました。
そうなると、概ね拒絶になる可能性は高いとは思います。
しかし!この問題は「拒絶されない場合があるか」と例外まで聞いています。
そうすると、Tシャツの柄ですから、公知のTシャツと、出願したTシャツとで柄の位置、大きさ、範囲が
斬新かも知れません。大きく異なるかも知れません。その場合は例外てきに拒絶になりません。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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