令和元年改正の施行時期が発表されました。
特許法等の一部を改正する法律附則第1条第3号において定める施行期日を令和2年10月1日とし、同条第4号に掲げる規定の施行期日を令和3年4月1日とします。
・https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200721004/20200721004.html
これにより、今回の法改正については、令和3年弁理士試験では全て反映されることになります。
なお、短答試験と論文試験との間に改正法の施行がありますが、あまり神経質にならなくてよろしいかと思います。
これで査証とかガッツリでたら鬼ですよ・・・