Lゼミが今年も始まりました

法改正の施行時期

令和元年改正の施行時期が発表されました。

特許法等の一部を改正する法律附則第1条第3号において定める施行期日を令和2年10月1日とし、同条第4号に掲げる規定の施行期日を令和3年4月1日とします。

https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200721004/20200721004.html

これにより、今回の法改正については、令和3年弁理士試験では全て反映されることになります。
なお、短答試験と論文試験との間に改正法の施行がありますが、あまり神経質にならなくてよろしいかと思います。

これで査証とかガッツリでたら鬼ですよ・・・

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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