Lゼミが今年も始まりました

短答試験前日の直前確認事項(意匠・商標)

直前確認事項の意匠・商標です。
この2科目は、これポンで相当カバーできます。
ただ、これポン+αは必要ですが、過去問をしっかりおさえれば十分です。
以下、頻出論点も含めつつ、帰れませんとかで引っかかり易い論点or説明しても間違えるところが多い論点です。

目次

意匠法

意2条

何が意匠登録を受けられるかどうか?
特に画像意匠については混乱する人が多いので注意です。
コンテンツ関係は登録不可。

意3条の2、4条

言わずもがなの条文。問題を解くときは「これポン」を意識して読むと早く読めます。
線図を書いているときも「おっと、これはあの論点!」と解ると楽です。
問題数多いですが、ほぼこれポンで出尽くしています。

意9条

全体と類似と9条の関係が苦手な人が多いです。
登録を受けようとする部分の用途・機能で判断する。

意10条

改正法後の過去問が少ないので対応難しいと思います。
新喪例を受けなくてもOKの場合がある点を確認してください。
特に意匠権が放棄等されている場合、関連意匠を登録できなかったり、新喪例の適用を受けられなくなるパターンは注意。

意13条

変更出願できる時期を再確認。

意17条の2

補正却下→査定できない
不服審判→審査中止
悩まないで解けるように。

意38条

関連意匠はグループ毎に理解する。
1、2、3号の物品のグループ。
1、4、7号ののみ品のグループなど。

意60条の6~ジュネーブ

過去問レベルは確認すること。
ジュネーブは散らばって出題されることがあるので、捨て問にしない方が無難。
(ただ、準備不足であればスパッと諦める)

意63条

閲覧請求を認める場合にどうするか?これポン1(2項)を確認

意66条

H23-22-5。確定審決が公報にでることと、同日拒絶となった意匠の公報がでることは別。

商標法

商2条

3項は具体的なイメージをもつこと。

商3条1項3号

これ問記載の判決は結論は抑えること。

商4条1項3号

3号イロの規定を再確認。

商4条1項5号

ここにも地方公共団体います。

商4条1項6号、4条2項

著名、著名、著名。

商4条1項12号

防護標章との関係では先後願関係なし。

商5条

これポン1は出題可能性が低いともうけど要確認。
全体的に過去問を必ず確認する。

商7条

地域団体商標に引っ張られない。
地域団体商標と併せて主体的要件を確認する。

商10条、68条の40

eAccess事件は難しいけど、短答としては出題されにくい。
(しかし、内容は確認をする)

商11条

変更出願はラストチャンス=査定後でも確定まで可能

商26条

アクティブに「不正競争の目的」「普通に用いられる方法」は探すこと。

商30条、31条

専用使用権の制限を整理。
通常使用権は制限なし。

商36条

こちらもこれ問の載っている判例は結論をチェック。

商37条

X号まで求める過去問はなし。
したがって、みなし侵害になるかどうかで判断をする。

商39条

エマックス事件、結論はおさえる。

商41条の2

分割納付の規定はよく確認しましょう。
(論点は多くない)

商43条の9

無効審判等と同様に申してていない商品等は審理不可。
理由(審判官が取消理由を見つける)ことは適法。

商43条の11

取消理由通知=瑕疵がある ∴ 取下げ不可

商43条の15

審理終結通知のサービスなし。
異議申立が補正ができない程不適法で却下=不服申立不可
審判長が補正命令したあとに却下=不服申立可

商46条の2、商54条

無効審判→不使用の場合、無効審決確定したら不使用は審決却下になる

商47条

除斥期間+例外について再確認
不正競争・不正の目的があった場合についても要確認。

商53条の2

審判請求できる人を整理。

商68条

全体的に準用条文を単に追うのは避ける。
不準用の条文は重要
ただ、過去問レベルなので、過去問をとりあえず回せばOK

商68条の2~

マドプロ流れ抑えて下さい
もう1点講座で説明しました。
もう1点講座は1時間なので、今からでも遅くない!

商70条

そもそも「登録商標に類似する商標」+色彩を登録商標と同一にするもの

商75条

過去問2枝抑えて下さい

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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