短答ゼミの申込中です。是非ご参加下さい!

短答試験2日前の直前確認事項(特実)

いよいよ金曜日、土曜日と残すところ2日になりました。
ここまできたら「合格大丈夫か?」とか、「点数取れるのか?」と考えても仕方ありません。
「なるようになる!」と
スパッと気持ちを切り替えて勉強して下さい。

以下直前確認事項です。「直前に見た方がいいよ」という、今まで覚え切れていないものです。
なお、頻出問題(例えば、特41条や、無効審判、訂正請求等)については、全体的に過去問をざっと確認してください(特にこれポン)

以下、頻出論点は入っていません(忘れそう論点・条文)

特6条

法人でない社団がする手続です。
原則手続は「できない」のであり、例外が規定されています。
6条に記載しているもの以外は「できません」ので注意して下さい。
実2条の4も要注意です。

特7条、特16条

もう一度整理されると良いと思います。
1.手続ができない者
2.手続ができるけど同意が必要な者
の2種類があります。

特17条の2

これポンが最低限になります。
1問はでると思いますので、過去問復習して下さい。
一応特17条の2第4項の文言、第5項第2号の文言は確認してください。

特17条の4

優先権の追加もできません。

特17条の5

時期的要件を確認してください。覚えられない!って人は、暗記シートを作って叩き込んでください。
要件落ち問題で出題があります(H23-51)
2項は訂正請求できるタイミング+訂正拒絶理由通知です。

特23条

出題は少ないですが、基本出題されると正答率低い条文です。
3項だけ審判長です。

特27条

H19-27で1問だけ出題です。
判決確定は原簿に登録されません。

特81条

対価不要です。通常実施権者は先願なので特許権者に勝っています。
対価不要な通常実施権は、特許権者より何か理由があって勝っています。

特94条

何回やっても混乱する人多いです。
裁定通常実施権は「実施したくてしかたない!」ってイメージ忘れないで下さい。

特98条

そこそこ出題多いです。
過去問ベース+条文確認してください。

特104条の4

条文ベースの方がつらいです。
お金返さなくていいイメージです。

特105条関係(査証除く)

流れ+これ問で過去問確認。
もし、全部おさえるの厳しければ即時抗告は原則できる。
しかし、秘密認められたことに対してだけ即時抗告不可はおさえる。
だけはおさえてください。

特105条(査証)

場面は侵害訴訟です。なので、裁判所が場面になります。
査証人の立入り等拒んだら、裁判所は主張真実と認められます(105条の2の5)
査証命令(最初)と、報告書(最後)に関しては即時抗告できる規定あり(105条の2、105条の2の6)

特139条

余力があったら規定をおさえてください。
3号、4号は「あったとき」はありません。

特151条

職権主義が支配する!ようなイメージから解くのも1つの方法です。
当事者主義の考え方はない+みなす規定はない

特193条

特許は公報掲載事項過去問少ないです

特196条~

罰則は過去問(これ問ベース)で確認。
細かい年数、罰金額まで問われたことはない

これ問付録7~付録10(審判フロー+184条フロー)

ざっと説明できる程度に復習。

実2条の2

補正命令は特許法とほぼ同じ(方式+料金)

実6条の2、実14条の3

基礎的要件について確認する

実14条の2

圧倒的に出題が多いので、過去問(これ問)確認

実54条の2

出題範囲は今のところは決まっている。
なので、過去問を確認する
H21年以降出題なし。これ問ベースでOK。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

目次