弁理士試験– category –
-
特102条の計算式
受講生の方からご指摘がありましたので、訂正します。 これ問(特許)の特102条1項1号の損害賠償の請求の計算式(特102条これポン2)は以下の通りとなります。 (実施相応数量-特定数量)×単位数量辺りの利益額 大変失礼しました。 -
試験会場
弁理士試験の試験会場が発表されませんね(何故?) とりあえず、受講生のつぶやきを見ていると東京は短答試験は立教と青山、必須論文は東洋学園大学、選択論文は昭和女子大のようですね。 受験生には受験票が来るので良いと思いますが、一応特許庁のWEBにも発表してもらえるとありがたいです。 -
団体商標の例について
ゆうしゃ 団体商標の例として、小田原蒲鉾、宇都宮餃子などがレジュメにありましたが、正直地域団体商標の要件もみたすように感じるので違いがよくわかりません(文字にデザインはありますが地域+商品なので)、、、 団体商標は地域名がはいってなくてもいいはずですが、そういう事例ご存知ないでしょうか? 「地域名+普通名称」等については... -
公報掲載について
ゆうしゃ H23-22-5について質問があります。意匠9条2項に該当する場合は、「確定審決」は意匠公報に掲載されないが、66条3項各号の事項は意匠公報に掲載されるという理解でよろしいでしょうか?あと「確定審決」とは、審決に至った理由みたいな感じでしょうか? 概ねご質問の内容でよろしいかと思います。 まず、確定審決は「審決公報」のこ... -
誤訳の訂正について
ゆうしゃ 実案法の訂正は「誤記の訂正」 特許法の訂正は「誤記又は誤訳の訂正」 なぜ、実案の訂正には誤訳がないのでしょうか? 馬場 単に規定としてないだけです。試験的にも影響はあまりないと思います。 あってもいいじゃないかと言われればそれまでですが、現行法の規定としてはそうなっていないです。 ただ、今までになかった質... -
法改正の施行時期
令和元年改正の施行時期が発表されました。 特許法等の一部を改正する法律附則第1条第3号において定める施行期日を令和2年10月1日とし、同条第4号に掲げる規定の施行期日を令和3年4月1日とします。 ・https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200721004/20200721004.html これにより、今回の法改正については、令和3年弁理士試験では全て反... -
21-9-2について
ゆうしゃ 21-9-2なのですが、LECの回答は、46条の2第1項但書を理由に〇となっています。同条2項、46条1項6号、4条1項16号により、予告登録の日から存在しなかったこととみなされ、×にならないのでしょうか。 馬場 本問は「商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に至った時を特定できたとき」となっています。したがって、後発無効理由に... -
デコレーションおむつについて
ご連絡を頂いたので説明します。 ゆうしゃ H30意1-3の問題の質問ですが、「デコレーション」「おむつ」でググると贈答用に通販されているサイトや商品が割とでてきます。 意匠登録の対象になるのではないかと考え、〇をつけたいのですがいかがでしょうか? おっと、これは馬場が知りませんでした。 確かに検索すると、デコレーションの形を模...