すみません!質問です。これ問特許5条:H29-特14-2 で5条3項に「期間が経過した後であっても〜請求できる」とあるところ、この問題の答えが×なのは意見書の提出期間は「経済産業省令に定める期間」でないから×ということでしょうか?
意見書提出期間については5条3項の期間になります。ただ、このときの意見書提出期間は「審査段階」における拒絶理由通知にかかるものだけです。審判段階については含まれていません。本問は「拒絶査定不服審判請求後」であることから前置審査の場面となり、審判段階です(前置審査も審判段階に含まれます)。したがって、期間の経過後に延長はできません。
参考
・特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について(平成28年4月1日開始)
・拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知に対する応答期間について(運用に変更はありません)