珍しく年末の繁忙期です・・・といいつつ、Switch版のダビスタとか買ったりしています。
切替えのロードが遅く、テンポよくゲームができないのが欠点です。
というより、そもそも中々ゲームをする時間もないので、結局1頭条件戦買ってそのままです。
ちなみにPS5は起動しただけで終わっています。
(PS4版ですが)電車でGoが発売になっているので買ってもいいのですが、もっとやるタイミングがなさそうです。
悲しい。
質問の回答も遅くなり申し訳ないです。
原則から理解すると良いです。
原則は「無効理由があるんじゃない?」という意見(審判請求書)に対して、答弁書を提出できます。
このタイミングで、答弁するだけでは無効理由を回避できない!と考えた場合に訂正の請求をします。
答弁書を出せるタイミングは、審判請求書に対するもの(134条1項)と、審判請求書の補正に対するもの(134条2項)があります。
また、請求人の代わりに職権で特許庁が無効理由を通知してくる場合があります。
この職権の通知に対して訂正の請求ができるのが153条2項です。
この3つは「無効理由があるかもね!」というタイミングです。
次に、「もうこの特許は無効になりますよ」というときに審決予告がでます。
そのまま無効になると困りますので、ここでも訂正の請求が可能です。
これが164条の2第2項です。
なお、特許権者が勝つ場合、審決予告は出ません。
審決取消訴訟で審決がひっくり返る(取り消される場合)、「審決予告で訂正できなかったじゃないか!」という気持ちがでてきます。
したがって、この場合は134条の3で訂正の請求ができます。
ということで、「無効理由があるんじゃない?」と言われているタイミングで訂正の請求ができる時期が3つ。
「無効理由あるよ!」と言われてしまったタイミングで訂正の請求ができる時期が2つ。
あわせて5つになります。
条文番号というより、場面を押さえると良いともいます。
特に特許権者が「ここで特許権を訂正せねばぁぁぁ」ともがいているイメージでも持って下さい。