ご質問がありましたのでお答えします。
p.164の13で、3条、3条の2、9条を書くとご指導頂きました。p.158の9も同様に、3条の2及び9条、p.163の12も同様に3条及び9条を書く必要があるということでしょうか?
これ問(論文編)については、扱いが難しいのですが、レジュメ自体は「回答のパターン」を覚えるものです。
したがって、「問題」の回答が必ずしもベストのレジュメになっている訳ではありません。
したがって、「問題」の回答が必ずしもベストのレジュメになっている訳ではありません。
例えば、意匠の論文では条文ラインとしたがって、3条-3条の2-9条は検討・記載が必要です。
しかし、これ問の他のレジュメではそのような記載はないレジュメがあります。
それは、「回答パターン」を押さえるための問題だからです。
それは、「回答パターン」を押さえるための問題だからです。
例えば、侵害の定義等は殆どのレジュメに入っていませんが記載は必要です。
過去問の必要となるパーツを切り出しているだけですので、1つずつの論点を理解するのにご利用下さい。
(講義の中で使い方を説明していると思いますが、定型パターンのレジュメを覚えるためのものです)
(講義の中で使い方を説明していると思いますが、定型パターンのレジュメを覚えるためのものです)