これ問論文編Ver.19.2 p.62 についての質問です。
定型文 国内優先権の主張要件について「特許庁に係属している(同項3号ないし5号)」とありますが、41条1項3号から5号は特許庁に係属していないのではないでしょうか?
また「ないし」とは、「から」という意味でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
定型文 国内優先権の主張要件について「特許庁に係属している(同項3号ないし5号)」とありますが、41条1項3号から5号は特許庁に係属していないのではないでしょうか?
また「ないし」とは、「から」という意味でよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
41条1項3号~5号は、ご指摘のように特許庁に係属していないことを規定している条文です。したがって、逆を言えば「特許庁に係属している必要がある」というのは、当該条文が根拠になります。ここの規定は除外要件ですの、そのような記載になります。
例えば、2号についても「1年以内に」とレジュメには記載がありますが、条文は「1年以内にされたものではない」と、除外要件が書いてあり逆の記載となっています。
例えば、2号についても「1年以内に」とレジュメには記載がありますが、条文は「1年以内にされたものではない」と、除外要件が書いてあり逆の記載となっています。
なお、「乃至」については「から」と同じ意味です。ただ、「又は」という意味で使用される場合もあることから「から」と書いた方がいいと思います。