H15-29-1(PCT)で質問です。国際出願の明細書中の明白な誤記は、受理官庁の許可を得れば、訂正することができる。×とあります。
短答解法条約テキスト①P189では、H17-35-4の問題は受理官庁で〇となっておりますが、違いを教えて頂けないでしょうか?
短答解法条約テキスト①P189では、H17-35-4の問題は受理官庁で〇となっておりますが、違いを教えて頂けないでしょうか?
明白な誤記の訂正は、対象となる書類によって権原のある機関が異なります。
まず、「明細書」については、国際調査機関又は国際予備審査機関です。これは「発明の内容を理解する必要があるため」と理解すれば解きやすいと思います。
また、「願書」については、受理官庁です。出願手続だからと覚えれば覚えやすいと思いますう。
そして、それ以外の書類はそれぞれの機関でできるイメージです。
H15-29-1は、「明細書等」が対象となっているので受理官庁ではなく、国際調査機関等が権原のある機関になります。17-35-4は、願書の誤記ですので「受理官庁」が権原のある機関になります。
まず、「明細書」については、国際調査機関又は国際予備審査機関です。これは「発明の内容を理解する必要があるため」と理解すれば解きやすいと思います。
また、「願書」については、受理官庁です。出願手続だからと覚えれば覚えやすいと思いますう。
そして、それ以外の書類はそれぞれの機関でできるイメージです。
H15-29-1は、「明細書等」が対象となっているので受理官庁ではなく、国際調査機関等が権原のある機関になります。17-35-4は、願書の誤記ですので「受理官庁」が権原のある機関になります。