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改正著作権法の施行日

今日から4月1日です。
例年だと新年度と明るい雰囲気ですが、コロナウィルスの影響でそれどころではないという状況です。

さて、このコロナウィルスの影響で、平成30年改正著作権法の施行日が早まるようです。

「著作権法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の実施について」というパブコメが政府から発表されました。このパブコメですが従来より期間が短いものになっています。その理由がコロナウィルスによるものです。

平成30年著作権法改正により創設された「授業目的公衆送信補償金制度」については、今般の新型コロナウイルス感染症の流行に伴う遠隔教育等のニーズに緊急的に対応するため、令和2年4月中に施行する予定であるところ、それまでに同制定に関する本省令を制定することが不可欠であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、パブリックコメントの実施期間を短縮する。

これは、改正著作権法104条の11以下の規定の部分になります。
令和2年4月下旬の施行ということは、今年の弁理士試験の範囲に含まれることになります。

流石に試験にでるとは考えにくいですが、改正法が施行される可能性があるという点は意識して頂ければと思います。

なお、これ問には改正後の条文が含まれていますので、【改正予定】が施行されているという理解で進めて頂ければと思います。

 

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この記事を書いた人

都内在住の弁理士。平成14年登録。
専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。
LECで弁理士関係の講師。

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