審査段階でした補正が、限定的減縮に該当しない場合、適法な補正ではなく、補正却下の対象です。
だけど、審判手続き時においては、過誤された補正は補正却下はできない(特別サービス?)とのことでしょうか?
だけど、審判手続き時においては、過誤された補正は補正却下はできない(特別サービス?)とのことでしょうか?
審査段階で本来補正却下すべき補正を補正却下しなで拒絶査定となった場合、審判段階で当該補正を却下することはできません。
そもそも、新たな理由であれば拒絶理由を再度通知するのが原則であり、補正却下という手続が審査段階での例外的規定です。
審査段階で一度見過ごされたにせよ、出願人からすれば「却下されない」と信じています。
なので、その信じたことを尊重しようということです。
そもそも、新たな理由であれば拒絶理由を再度通知するのが原則であり、補正却下という手続が審査段階での例外的規定です。
審査段階で一度見過ごされたにせよ、出願人からすれば「却下されない」と信じています。
なので、その信じたことを尊重しようということです。
なお、この点については青本P.494に記載があります。
青本を読めば殆どの規定については理由も含めて乗っております。
論文の勉強が進むとどうしてもレジュメ中心になりますが、条文と、関連する青本は目を通す良いと思います。
(質問自体は青本を見て頂ければ解決することも多いです)