国際出願の補正の始期について質問があります。 実案と特許で外国語特許出願だけ国内処理基準時が要件なのは何故でしょうか? 講義メモでは19条補正が固まるまで、と記載してあり外国語実用新案登録出願には何故ないのか?と疑問に思いました。
まず外国語特許出願において国内処理基準時が要件となっているのは「出願当初範囲」が固まるのが国内処理基準時になるからです。19条補正の翻訳文は出願当初の翻訳文とみなされるため、国内処理基準時を経過しないと「出願当初範囲」が変わる可能性があります。そして、出願当初範囲はその後の審査(通常の手続補正書と誤訳訂正書のどちらで対応するのか等)において重要です。
それに対して、外国語実用新案登録出願の場合、無審査登録主義のため、そもそも審査段階での「出願当初範囲」は問題となりません。例えば、実用新案法で誤訳訂正書がないのは、最終的に原文を超えた否かを判断すれば済む話だからです。
したがって、外国語実用新案登録出願については、出願当初範囲を慌てて決める必要はなく、補正についても国内処理基準時を要件とはしていません。