以下質問がありましたのでお答えします。
いまセカンダリーの授業を聞いています。
授業の第5回で、拒絶理由通知応答期間の延長のところで、先生が応答期間を延長できるのは、特許と商標だけ、おっしゃったのですが、意匠も応答期間の延長ができると思います。
また審判段階での応答期間延長について、先生は、実験データの補充が必要な場合などは前置審査の応答期間は延長できる、とさらっと言われましたが、テキストの書き方ですと、前置審査での拒絶理由通知応答の期間延長が全くできないように見えてしまいます。
期限について私の認識が間違っているかもしれませんが、少し疑問に思いましたのでメールしました。
先生風邪ひかないよう気をつけてくださいね!
まず、意匠の拒絶理由通知の応答期間の延長ですが、申し訳ないです。
令和3年からできるようになっていたようです。
実務で意匠のときに延長と考慮することがなかったので気がつかなかったです。
なので、意匠法も延長が可能でした。
https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/general/otokikan_encho.html
つぎに、拒絶理由の延長ですが、これは2種類あります。
簡単に分けると従前から認められる延長(在外者や、理由のある延長)と、新しく認められている延長(理由のない延長)です。
特許法の場合、理由のない延長の場合は、審査期間は認められますが、審判段階では認められません。
したがって、前置審査を含めて認められません。
それに対して、理由のある延長は、従前の制度ですので、これは全ての拒絶理由通知の応答期間で認められます。
平成28年4月1日から、特許出願又は商標登録出願における、審査段階の拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が変更されましたが、拒絶査定不服審判請求後(特許の前置審査中を含む)の運用に関しては、変更はありませんので、ご注意ください。
拒絶査定不服審判請求後(特許の前置審査中を含む)の運用は以下のとおりです。
なお、応答期間経過後に延長請求することはできませんので、ご注意ください。
1.特許出願
国内居住者:以下の(1)の要件を満たすときに期間延長が認められます。延長請求は1回のみで、最大1か月の延長が認められます。
在外者:以下の(1)又は(2)の要件を満たすときに期間延長が認められます。
延長する期間は、1回の延長請求で最大1か月であり、最大3回(3か月)の延長が認められます。ただし、(1)を理由とする延長は、1回(最大1か月)のみ認められます。
(1)拒絶理由通知書等で示された引用文献に記載された発明との対比実験データの取得
(2)審判手続書類の翻訳
「都合により」等を理由とする延長請求は不適切です。また、「対比実験」の必要性に疑義がある場合、事情を確認させていただくことがあります。これまでに、延長請求が認められなかった例もありますので、十分な余裕を持って期間延長請求書を提出してください。
2.意匠登録出願・商標登録出願
在外者に限り最大1か月の延長が認められます。
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-kyozetu/kyozetsu_riyu_oubo_kikan.html
