H29追-特18-1について 2020 1/04 質問 2020年1月4日 ゆうしゃ 29追-特18-1について。もし審査の請求をしたが、まだ翻訳文を提出しない場合、出願の分割はできないではないでしょうか。 馬場 本問は「外国語特許出願」に関する問題です。外国語特許出願の場合、日本において手続が確定している必要があります。したがって、国内書面、手数料、翻訳文を提出した後でなければ審査請求はできません(特184条の17)。したがって、審査請求がされている以上、翻訳文が提出されていないという場面はありません。 質問 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 初詣の行列はどこまでつづくのか H20-41-2について この記事を書いた人 馬場 信幸 都内在住の弁理士。平成14年登録。 専門は特許(特にソフトウェア特許、画面UI、システム)。 LECで弁理士関係の講師。 関連記事 質問:特29条の2について 2026年1月7日 質問(特許法等) 2026年1月7日 質問:特許の審査について 2026年1月4日 質問:特意商と1問ずつ 2026年1月4日 質問:特79条の2と特99条 2026年1月2日 大晦日の質問回答6(特104条の4を中心に) 2025年12月31日 大晦日の質問回答5(商標法について) 2025年12月31日 大晦日の質問回答4(これからの論文学習について) 2025年12月31日