新年あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いします。
質問、相談等のメールについて随時処理をしていく予定です。
昨年末の審判完全略道場を受講し、これ問[H22-40-5]について教えて頂きたく、メール致しました。
問題の回答としては、「×:30日以内という規定は存在しない」なのですが、実用新案第39条の2 第3項との違いが分からず、教えて頂ければと思います。(実用新案第39条の2 第3項と同じことを言っているので、丸となると考えてしまいました。)
お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
H22-40-5は以下のような問題です。
[H22-40-5]実用新案登録無効審判の被請求人から答弁書が提出された後、その答弁書提出期間内に願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合、審判請求人は、訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り相手方の承諾を得ることなくその審判の請求を取り下げることができると規定されている。
ここで、本問は「訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り」ということが問われています。
しかし、条文上「訂正書の副本の送達があった日」を起算日となる規定は有りません。
したがって、この日から30日以内に限っているわけではないため「×」となります。
なお、ご質問にある39条の2第3項は、46条の2の特許出願がされた通知になります。
したがって、本問のように「訂正書の副本の送達があった日」ではありませんので、トリガー(起算日)が異なります。
なお、本問にはもう一人質問があったので追記します。
質問です。
道場の問題79(H22-40-5)についてです。
これポンの39条の2のレア問にあったのは見つけたのですが、
そもそも、実案の無効審判で訂正があった場合、相手方の承諾を得ることなく取り下げできる、という規定がどこにあるのか見当たりませんでした。
何条に該当するのでしょうか……?
訂正の請求があった場合に取り下げるといった規定は有りません。
取下げができるようになるのは、46条の2の特許出願がされたときです。
この場合、請求人としては「実用新案権」が放棄されたことで、差止請求権等は行われるリスクがなくなる場合があります。そのような場合、結果として無効審判を維持する必要がなくなったと判断し、相手が答弁書提出後であっても取り下げることができるという規定です。
訂正については、実案の場合は請求したら確定してしまいます。
また、請求人が取り下げられるという規定も有りません。
実用新案法は、なかなか勉強しにくいところだと思います。
がんばってください。